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食品安全基本法とは?

健康食品に関する法律

食品安全基本法とは?

食品安全基本法とは、食品の安全性を守るために2003年(平成15)7月1日に施行された法律です。
BSEなどの食の安全を脅かす事故が相次いで発生したことなどから、農林水産省・厚生労働省合同の「BSE問題に関する調査検討委員 会」で、リスク分析の導入と、リスク評価機能を中心とする機関の設置が提言され、この提言を受けた「食品安全行政に関する関係閣僚会議」で、その内容を盛 り込んだ法の制定が決められました。

この法律では、(1)国民の健康が保護されることがもっとも重要であるという基本的認識の下に、(2)食品供給の行程の各段階において、(3)国際的な動向および国民の意見に配慮しつつ科学的な知見に基づき、食品の安全性の確保のために必要な措置が講じられることを基本理念としており、国や地方公共団体、食品関連事業者の責務と、消費者の役割が示されている。
食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。 所管は内閣府です。

この法律に基づき、内閣府に食品安全委員会が設置されている。食品の健康に対する影響を、科学的かつ客観的に評価するために、「リスク評価(食品健康影響評価)」「リスク管理」「リスクコミュニケーション」を組み合わせた「リスク分析」という概念を取り入れているのが特徴。

この法律の対象とする食品(第2条)は、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除いた全ての飲食物と定められています。

厚生労働省や農林水産省などが、食品に関する規格を定めようとするときなどには、食品安全委員会の意見を聞かなければならないこととなりました。(第24条)これが、リスク評価(食品健康影響評価)です。

食品安全委員会の意見を聞かなければならない主な事項

ア 農薬取締法 公定規格の設定、特定農薬の指定など
イ 肥料取締法 公定規格の設定、特定普通肥料の登録など
ウ 家畜伝染病予防法 伝染性疾病の対象動物を政令で追加するときなど
エ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 飼料添加物の指定など
オ その他 と畜場法、水道法、薬事法、農用地の土壌の汚染防止に関する法律、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、牛海綿状脳症対策特別措置法などに基づく規制などを制定・改廃しようとするとき
 

関連リンク

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食品安全委員会





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