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健康増進法とは?

健康食品に関する法律

健康増進法とは?

健康増進法とは、医療制度改革の一環として、国民の生涯にわたる健康の増進を図る観点から、基本的な方針を定め、その方針に沿った国民の取り組みを支援するために必要な措置を講じることで、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。所管は厚生労働省です。おもな規定内容は以下の通りです。

受動喫煙の防止(第25条)

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

栄養表示基準(法第31条)

販売する食品に、栄養成分または熱量に関する表示をしようとする者は。厚生労働大臣が定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならない。

例)エネルギーや、たんぱく質などの栄養成分等の含有量などを表示する場合や、「高カルシウム」、「ビタミンC含有食品」などの栄養成分に関する強調表示をする場合には、「栄養表示基準」に従った表示が必要

虚偽・誇大広告等の表示の禁止(法第32条の2)

食品の広告や包装表示を行う場合、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示や誤認をさせるような表示を禁止する規定が設けられる。

例1)食品として販売に供する物について、医師等の診療によらなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある重篤疾病の治療(予防)を目的とする、根拠が適切でない広告その他の表示(薬事法にも抵触)
例2)「厚生労働省許可(輸入販売も含む)」等、その健康保持増進効果について、厚生労働省等がお墨付きを与えていると誤認させる誇大表示

関連リンク

総務省法令データ提供システム

健康日本21

健康増進法と健康食品 - 東京都福祉保険局





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